トピックス

2025年10月7日 お知らせ

相続したくなければ相続放棄すべし!~タイムリミットは3か月!!~

人が亡くなると相続が開始し、亡くなった方の相続人は、法律に規定するとおりに相続財産を取得することになります。その財産の中には、マイナスの財産(借金)も含まれます。

 自分は、亡くなられた方と関係が薄かったとして、遺産分割協議において一切の財産を取得しなかったとしても、マイナスの財産を引き継ぐ可能性があります。「遺産分割協議書」に署名押印したことをもって、相続を放棄したものと勘違いされていらっしゃる方が多いので、気を付けてください。

 一切の財産を取得しないのであれば、「相続放棄」を検討してみてはいかがでしょうか。相続放棄は、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所で行います。

 裁判所での手続きの案内はこちら

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

 相続放棄のご相談が増えています。

 葬儀・法要などを執り行う中で、3か月という期間はあっという間に過ぎてしまいます。いざというときのために、「相続放棄は3か月」と、覚えておきましょう。