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2025年6月27日 お知らせ

相続した不動産を国へお返しします!~相続不動産国庫帰属制度~

 処分することが実質不能な要らない土地の相続人から、「要らないので自治体に寄付したい。」、「この土地については権利を放棄したい。」などの申し出がなされることがあります。

 お気持ちはとても良く分かるのですが、残念ながら自治体は引き受けませんし、相続を放棄する術はあっても要らない土地のみを放棄する術はありません。

 このような方にはうれしい制度がスタートしています。

 2023年4月から相続で受けた土地を国に引き取ってもらえるようになりました。

 とはいっても、すべての土地を国が引き取る訳ではありません。建物の存する土地など引き受けできない土地が定められています。また、土地の管理費用として国に負担金を納めなければなりません。詳細は、法務省のホームページに記載があります。

 法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

 しかし、要らない土地を国に引き取ってもらえる制度が選択肢の一つとして増えたことは歓迎すべきことです。

 先日、2筆の土地を国庫に帰属させるお手伝いをさせていただき、ようやく認められました。事前相談の段階で断念せざるを得なかった事案の経験を併せて考えると、国庫帰属には事前の準備が大変重要であるといえそうです。