当事務所について

 相続を原因とする紛争は、当事者が近親者のため他の紛争に比し、憎しみの度合いが違います。
 きょうだいである親同士が相続を契機として仲違いしてしまうと、その子や孫同士も関係を良好に保つことは難しくなるでしょう。
 相続手続においては,早い段階から専門家に相談し,アドバイスを受けながら進めてはいかがでしょうか。
 当ステーションの運営事務所は,相続手続に特化しています。
 日々相談を受ける中、複雑な当事者関係、多岐にわたる遺産、裁判所を利用せざるを得ない事案等が増えているように感じます。
 2024年4月から不動産の相続登記が義務化されました。相続が開始したら先送りしないことが大事です。

事務所概要

運営者名 立野司法☆行政書士事務所 代表 立野勝己
創業 2002年2月
所在地 〒885-0053 宮崎県都城市上東町3−11
営業時間 AM8:00~PM17:00(月曜日~金曜日)
※土・日・祝、時間外のご相談については、お問い合わせください。
TEL 0986-46-9870